”防衛省”を設置するための
「防衛庁設置法等の一部を改正する法律案 」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16405091.htm
のどこをみても、「他国の要請に基づき、自衛隊を海外に派遣」とは書いてないので不審に思っていたら、この法案は石破茂さんがまとめた<国際平和協力法案>への一里塚らしいことが分かってきた。
自民党のHPから引用すると
■ 「国際平和協力法案」の原案を了承 防衛政策検討小委員会
防衛政策検討小委員会は30日、石破茂委員長が「国際平和協力法案」の原案を提示・説明し、了承した。
同案は、石破委員長を中心に半年にわたって行ってきた同小委での議論を集約し、条文化したもの。テロ対策特別措置法やイラク復興支援法など、その都度特別立法で個別に対応するのではなく、一般法を定めてわが国が主体的かつ積極的に国際平和協力活動に寄与することが目的。石破委員長は、
「国連決議がある場合だけに限ると、
拒否権を使われた場合は
何もできないことになる。
わが国の平和と安全に密接に関わる事態において、
本当にそれでいいのか」と述べ、
国権の最高機関である「国会の承認」が歯止めと
なるとの認識を示した。
「国際平和協力一般法の制定は、わが党の公約。今後は関係各部会で審議を行い、党としての案をまとめていきたい」との考えを示した。
http://www.jimin.jp/jimin/daily/06_08/30/180830c.shtml
国際平和協力法案 第2条3項
国際平和協力活動は、第一号に掲げる決議若しくは要請に基づき、又は第二号に掲げる事態に際して実施するものとする。この「第二号」が驚きの内容。 前号に掲げる決議又は要請が(=国連関係から)ない場合における次に掲げる事態として、
● 武力紛争の当事者の合意に基づく要請
● 国際連合加盟国その他の国の要請
● 国際の平和及び安全を維持するため我が国として国際的協調の下に活動を行うことが特に必要であると認める事態
関組長の東京・永田町ロビー活動日記blog版
http://sekigumi.ti-da.net/e1119517.html
「他の国の要請」というのは「国際平和協力法案」の
第2条3項二号のことだった。
いやーっ捜したさがした。
しかし、この法律が通った場合、国連決議もナシの派兵が国会決議のみで可能となるわけで、民主党もこれだけは阻止して欲しいものだ。防衛省どころの騒ぎではない。南米の内戦に米国の要請での出動すら可能になりかねない。



相変わらず研究熱心で素早いですね。頭が下がりますわ。
私も防衛庁→省への移行で生じる問題点を調べてるのですが・・・アマサさんの記事は的確で分かり易いです。
この記事と「防衛庁 省への移行 法案のポイント 平成18年9月防衛庁」を読む の記事を転載か引用させて頂けませんでしょうか?